特定医療費申請が重症度規準により非認定となった場合の通知書の様式が変更され、傷病名が記載されるようになりました。
この通知書を地域の福祉サービス等の申請の際に証明書として利用できます。また、
臨床個人調査票の有効期限が3ヶ月から12ヶ月に延長されました。
後日軽症特例該当により、再申請する際に有効期限内であればあらためて「臨床個人調査票」を取得不要となります。
したがって、非認定の方も医療費総額が33,330円を超える会中を引き続き追跡し、
診療明細書、領収書を保管するようにしましょう。
JPA事務局ニュースNo.223、No.224(2017年12月8日)