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全国パーキンソン病友の会大阪府支部会則 2018/4/22
(名称及び所在地)
第1条 この会は全国パーキンソン病友の会大阪府支部と称します。
(以下「本会」といいます。略称をOPDAといいます。)
事務所は大阪府内におきます。
(目的)
第2条 本会はパーキンソン病患者・家族並びに遺族が中心となり、諸団体と連帯し、医療・福祉の向上、介護体制の確立及び住環境等の生活基盤の整備を求めて、社会的啓発活動や会員相互の親睦並びに会員の自己啓発の支援を図ることを目的とします。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の活動を行います。
⑴ 医療の研究体制の充実を訴えます。
⑵ 医療・福祉の向上を訴えます。
⑶ 医療費負担の軽減を訴えます。
⑷ 広く社会へパーキンソン病に関する啓発を行います。
⑸ 会報の発行やホームページなどによる広報を行うとともに、国施策や保健・医療などの動き並びに障がい者福祉等に関する情報提供をおこないます。
⑹ 地域会活動の自主性を尊重しながら、希望する地域会に活動の支援をします。
⑺ 自主事業、共催事業等を実施します。
⑻ 会員相互の親睦を図ります。
⑼ その他第2条の目的を達成する事業を行います。
(会員)
第4条 本会の会員は、前第2条の目的に賛同したパーキンソン病患者・家族並びに遺族の正会員と、個人及び法人の賛助会員で、第5条の会費を払った者とします。
2 本会に入会した者は、「一般社団法人全国パーキンソン病友の会」の会員にもなります。
(会費)
第5条 ⑴ 本会の会費は、正会員年4,000円とし、当該年度分を前納することとします。
⑵ 個人の賛助会員は1口年4,000円、法人の賛助会員は1口年1万円としそれぞれ1口以上とします。
⑶ ただし、前第1号、2号共に、1月・2月・3月の入会者は、その年度の会費を免除します。
⑷ 必要が生じた時には、役員会の3分の2以上の承認を得て、臨時会費を徴収することができるものとします。
⑸ 会費には会報代金を含みます。
(入会)
第6条 本会の会員となるためには、別に定めるところにより、所定の入会申し込みを行い、本会役員会の承認を受けなければなりません。
その承認があった時に、正会員または賛助会員となります。
2 本会は正当な理由がない限り、入会を認めなければなりません。
3 本会は、前項の者の入会を認めない時は、速やかに理由を付した書面をもって、その旨を入会申込者に通知しなければなりません。
(会員資格の喪失)
第7条 本会の会員が次に掲げる理由に該当するときは、その資格を喪失します。
⑴ 年度内に正当な理由なく会費を未納のとき。
⑵ 当該会員が死亡又は、本会が解散したとき。
⑶ 除名
2 会員は、前項により資格を喪失したときは退会とします。
(退会)
第8条 本会の正会員及び賛助会員はいつでも退会することができます。
(除名)
第9条 会員の除名については、本会の会員が本会の名誉を棄損、または本会の目的に反するような行動をしたとき等、正当な理由があるときに限り、役員会は別に定める除名検討委員会に諮ったうえで、本会の総会出席者の3分の2以上の賛成で除名することができます。
この場合は、除名した会員にその旨を通知しなければなりません。
(情報公開)
第10条 本会は、公正で開かれた活動を民主的に進め、会員の知る権利を保障するため、活動状況、運営内容、会計資料等を開示します。ただし個人情報は非公開とします。会議は公開します。ただし、人事案件等が含まれる会議は除外します。
2 情報公開に関する所要の手続き等は、役員会において定めます。
(会員名簿)
第11条 本会は、会員の氏名または名称及び住所等を記載した会員名簿を作成し、本会の事務所に備え置くものとします。
2 本会の会員に対する通知または催告は、会員名簿に記載した住所または会員が本会に通知した所あて行うものとします。
(拠出金品の不返還)
第12条 退会及び除名の際、既納の会費及びその他の拠出金品は返還しません。
(役員)
第13条 本会に、次の役員を20名以上30名程度おき、総会から総会までの会務を行うとともに、以下の役職を分掌します。
役員は、正会員でなければなりません。ただし、正会員の家族が役員を希望する場合は、患者の会員年数を入会年数に数えることができるものとしますが、その患者と同時に役員となることはできません。
①支部長 1名 ②副支部長 3名以内
③事務局長 1名 ④副事務局長 2名以内
⑤編集長 1名 ⑥副編集長 2名以内
⑦会計 2名 ⑧幹事 若干名
⑨会計監査 2名
2 役員の任期は2年とし、再選は妨げないものとします。
3 年度途中に役員の補充が必要となった場合には、役員会は本会会則第15条の例にならい、選挙管理委員会に諮り選任します。
4 就任した補充役員の任期は、既選の他の役員と同様の期間とします。
5 補充役員は、総会で承認を得るまでは、対外的には役員としての身分は持ちませんが、役員会では他の役員と同様に任務に従事します。
6 補充役員は、役員会における決議権を持ちません。
7 役員は、本会の名誉を棄損、または本会の目的に反するような行動をしたとき等、正当な理由があるときに限り、役員の3分の2以上の賛成で役員を除名されます。
(役員の任務)
第14条 役員の任務は次のとおりとし、内容は、本会則25条(事務分掌)によります。
①支部長は、役員会と連携の上で、本会を代表し会務を総括し執行します。
②副支部長は、支部長を補佐し支部長が職務を遂行できなくなったときには、これを代行するものとし、副支部長複数名の時は、その順番は予め役員会で決めておきます。
③事務局長は、副事務局長とともに事務を執行します。
④副事務局長は、事務局長を補佐し事務を円滑に進めます。
⑤編集長は、会報誌「きずな」の編集を編集委員と共に行うものとします。
⑥副編集長は編集長を補佐し編集業務を円滑に進めます。
⑦会計は、会計事務を行います。
⑧幹事は、会務を別に定める事務分掌規程により分担します。
⑨会計監査は、会計を監査します。
⑩支部長以下の各役員は、自らの役職を超えた協力体制を維持して、第25条に定める事務分掌規程により会務を行います。
(役員の選出)
第15条 本会の役員は総会の承認により選出します。
2 本会則第13条に定める各役職は、前項で選出された役員において互選します。
3 役員となる者は本会に入会後、総会開催日現在で1年が経過した者を原則とします。
4 役員の選出は選挙管理委員5名が選挙管理委員会を構成し、これにあたります。
選挙管理委員会の運営要領は別に定めます。
⑴ 選挙管理委員は公募による正会員とし、役員会の過半数の賛成を以て選任し、支部長が委嘱します。
⑵ 選挙管理委員の任期は選出された翌年度の総会までとしますが、再任は妨げません。
⑶ 選挙管理委員は、当該年度の役員選出について、次に定める事項を役員会と協議しながら所管します。
①役員公募の人数、方法と時期等に関する要項の設定
②役員候補者の決定
③最終決定は役員会において行い、総会議案として付することとします。
④選挙管理委員会の決定を、役員会において異議がある場合は、役員の3分の2以上の反対をもって、相当の理由を付し選管に差し戻すものとします。
⑤差し戻された案件については、選管において再度選考業務を行い、差し戻し内容と異なる結論を役員会に再提出します。
⑥役員会は、再度選管から出された結論を尊重し、再度の差し戻しはできないものとします。
5 年度の途中で役員に欠員が生じた場合、本会則の第13条に定める補充役員の選出は、選挙管理委員会がその手続きを行うものとします。
6 総会における決議の際、賛成者及び反対者の数を数える時には、選挙管理委員会がこれにあたります。
7 選挙管理委員会の委員には、「守秘義務」が課されるものとします。
(機構)
第16条 本会の機構は次のとおりとします。
①総会 ②役員会 ③運営委員会 ④事務局
(総会)
第17条 総会は毎年事業年度の終了後2カ月以内に開催するものとし、次の事項を決議します。
①活動報告及び決算・監査報告
②活動方針案及び予算案
③役員の選出及び承認
④会則の改廃
⑤代議員の選出(2年に1回)
⑥その他重要な事項
(総会の招集)
第18条 総会は、役員会の過半数の決定により、支部長が招集します。
2 臨時総会は、審議すべき重要な案件が生じた時に、役員の3分の2以上の賛成、または会員の3分の1以上の賛成により支部長が招集します。
(総会の議長)
第19条総会の議長は、総会出席者の正会員から選出するものとし、議長の希望者が複数人ある場合は、選挙管理委員会が、総会出席者の多数決で決定します。
(総会の決議)
第20条 総会の決議は、別に決議要件を定めるものを除き、正会員である総会の出席者及び正会員への委任状の合計数の過半数で決します。
2 総会の議事録は総会の都度事務局が作成し、役員会での承認のうえ事務局長が保管します。
(総会の委任状)
第21条 総会に出席できない正会員は、別に定める委任状をもって、意思表示をすることができます。
被委任者は正会員とします。
委任状は、採決の際には一人1票の計算とし、被委任者の意見に従いますが、総会の開会日の前日までに、大阪府支部事務局に提出されたものをもって有効とします。
(役員会)
第22条 役員会は、役員の過半数の賛成で支部長が招集しますが、緊急・臨時の役員会の開催は、支部長と副支部長が協議して決定します。
2 役員会は役員の過半数の出席で成立します。決議は、その出席役員の過半数で決定します。
3 役員会は、別に定めるところにより、会員が傍聴できるものとします。ただし、1回の会議につき5名以内とします。
4 役員会に関係者の出席を求める時は、支部長が副支部長と相談して決めます。
(運営委員会)
第23条 運営委員会は、支部長、副支部長、事務局長、編集長、会計で構成します。
2 運営委員会は、運営委員の過半数の賛成で支部長が招集し、役員会に提案する議題、その他を協議しますが、決定機能は持ちません。
3 支部長は運営委員会に関係者の出席を求めることができるものとします。
(事務局)
第24条 事務局は本会事務の円滑な進行と管理のため、事務局長及び副事務局長で構成します。
(事務分掌)
第25条 本会の業務を計画的・効率的、かつ分かり易く推進するために、「事務分掌規程」を別に定めます。
(経費)
第26条 本会の経費は会費・広告収入・寄付金及びその他の収入をもってあてます。
(会計年度)
第27条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとします。
(顧問及び相談役)
第28条 本会に顧問及び相談役を置くことができます。
①顧問及び相談役の任期は、委嘱の日から次の年度の総会までとし、再任は妨げません。
②顧問及び相談役は、役員の過半数の推薦により支部長が委嘱します。
2 顧問及び相談役は、本会の名誉を棄損、または本会の目的に反するような行動をしたとき等、正当な理由があるときに限り、役員の3分の2以上の賛成で顧問及び相談役を除名されます。
(分担金)
第29条 本会は、「一般社団法人全国パーキンソン病友の会」及び加盟団体に分担金を支出することができます。
(他団体との連携)
第30条 本会の目的達成のため、大阪難病者団体連絡協議会に加盟し他の難病諸団体と連携して活動します。
(代議員の選出)
第31条 本会は、「一般社団法人全国パーキンソン病友の会」の定款に定める、代議員を正会員より、役員会の推薦で選出します。
2 代議員は、本会の総会実施時に2年に一度選出することとし、代議員の任期は選任の2年後に実施される代議員選出により新たな代議員が選出されるまでとします。
3 代議員が欠けた場合は補欠の代議員を、役員会出席者の過半数の賛成で、選出することができます。補欠の代議員の任期は、前任者の残余期間とします。
(別に定める事項)
第6条に定める「入会申し込み」は、「入会申込書」(様式1)を提出するものとします。
第21条に定める「委任状」は、総会に出席できない正会員の意思表示を担保するもので、総会に出席できない正会員は、「委任状」(様式2)を提出することができます。
第22条に定める会員の役員会の「傍聴」は、特別な理由がない限り支部長はこれを許可します。
傍聴希望者は「役員会傍聴依頼書」(様式3)を提出するものとします。
付則
本会の会則の改廃は、総会において出席者の3分の2以上の賛成で可能です。
会則の内、各運営要領並びに各規定及び様式類の改廃は、総会議案の対象外とします。
①平成24年4月29日発効の会則を一部変更する。
②この会則は、平成25年4月28日より施行する。
③この会則は、平成27年5月15日に一部を改定し施行する。
④この会則は、平成28年4月24日に一部を改定し施行する。
⑤この会則は、2017年4月23日に一部を改定し施行する。
⑥この会則は、2018年4月22日に一部を改定し施行する。