平成30年4月1日から

          <福祉医療費助成制度(補助基準)が変わっています>

 

 大阪府は、福祉医療制度の再構築をおこない,障がい者医療と老人医療を統合しました。

平成30年4月1日から対象者や対象医療、一部自己負担額が変更されます。

重度障がい者医療

対象者   ・指定難病(特定疾患)受給者証所持者で、障がい者年金1級該当者(新規)

        特定疾患に加えて障がい者年金1級該当者でないと助成が受けられません

         年齢制限無し

        ・身体障がい者手帳1・2級所持者

 

  医療対象  ・訪問看護ステーションが行う訪問看護への対象拡充

          医療保険で訪問看護ステーションのサービスが受けられます

           (医師の指示書が必要です)

 

  一日あたりの負担額

  一つの医療機関・訪問看護ステーション当たり入院・入院外

一日500円以内

 

  一つの医療機関等当たりの上限日数

  なし

医療機関受診(含入院)の度に1日500円以内を支払います

 

  院外調剤への自己負担

  一つの調剤薬局当たり1日500円以内

薬にも自己負担が発生します

 

  複数の医療機関等を受診した場合の月額支払い上限額 3,000円

           一ヶ月3,000円を超えた場合は、市町村の窓口で手続を行うことで

            超えた額が返還されます(市区町村によって返還方法が異なります)

 

2018年3月31日時点での福祉医療費助成制度対象者については、

 経過措置として、2021年3月31日まで引き続き助成対象となります

お住いの市区町村によって対応が異なる場合があります。確認してください

特定疾患申請予定の65才以上の方は、4月1日以前に行うことをお勧めします

 

 (経過措置が受けられます)